動物の輸入届出制度について
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入しました。
本制度は、動物(哺乳類(検疫対象動物を除く。)及び鳥類)等を輸入する者は、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。個人のペットも対象となりますのでご注意下さい。
(PDF:(1ページ(PDF:113KB)、2ページ(PDF:343KB)、
全体版(PDF:462KB))
本制度の詳細については、次のとおりです。
1 制度の全般について
- (1) 概要(PDF:145KB)
- (2)詳細
- (3) 法律(PDF:103KB)・ 省令(PDF:220KB)・ 告示(PDF:88KB)
- (4)我が国の動物の輸入状況について
- (5)検疫所の届出窓口一覧
- (6)「厚生労働省電子申請・届出システム」による届出について
厚生労働省電子申請・届出システムへのリンク
2 届出書
3 衛生証明書
- (1)衛生証明書の入手方法(例)
- (2) 輸出国政府への例示(PDF:70KB)
- (3)輸出国から連絡のあった衛生証明書
- (4)鳥類の輸入が可能な国・地域(高病原性鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト
4 輸出国政府が指定した齧歯目の保管施設
- 齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされた齧歯目を除く。)の場合、日本の施設基準に適合しているとして輸出国政府機関による保管施設の指定がなされている必要があります。輸入しようとする齧歯目の動物の保管施設について、輸出国の政府機関が指定した施設に該当するか否かについては、下記の問い合わせ先に確認してください。
5 検疫所窓口における届出書類の事前確認について
(1)詳細
(2)検疫所の届出窓口一覧
6 動物の輸入届出制度Q&A
詳細※次の動物の輸入手続きについては、農林水産省動物検疫所にお問い合わせ下さい。本制度の対象外動物となります。
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル、家畜、偶蹄類の動物、家禽
| 問い合わせ先: | 輸入しようとする海空港の検疫所窓口 又は 厚生労働省健康局結核感染症課 動物由来感染症担当 電話:03-5253-1111(内2384) |
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