「社員の安心を守るのは、社長の責任であり、社会の義務です。」
〜10月は労働保険適用促進月間です〜
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
厚生労働省では、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所において、労働保険の適用促進や事業主の方々に対する適正な申告・納付の指導を行っていますが、特に10月を「労働保険適用促進月間」と定め、関係機関の協力を得て、全国規模で集中的、効果的な広報活動を実施することとし、労働保険制度の周知に取り組みます。
まだ労働保険の成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、今すぐ手続を行ってください。手続の方法や労働保険の申告・納付方法等についてご不明の点がありましたら、都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)までおたずねください。 |
本広報で使用しているポスターによる周知に協力してくださる方を100名募集します。 応募方法については、以下をご覧ください。 |
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(担当部署) 労働基準局労働保険徴収課 TEL03(5253)1111(内線5158) |
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平成19年度広報ポスター モデル:戸田恵梨香さん | |
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