○特定保健用食品
からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。
特定保健用食品制度について○特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
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○特定保健用食品の区分
| ・ | 特定保健用食品健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。 |
| ・ | 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。 |
| ・ | 特定保健用食品(規格基準型)特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、審議会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品。 |
| ・ | 条件付き特定保健用食品特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」 |
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疾病リスク低減表示について
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特定保健用食品(規格基準型)について
特定保健用食品(規格基準型)制度における規格基準を以下のとおり設定する。1. 関与成分について関与成分は別表の第1欄に掲げるものとし、定められた成分規格(別紙)に適合していること。なお、一品目中に別表の第1欄に掲げるものを複数含んではならないこと。 一日摂取目安量は別表の第2欄に掲げる分量とすること。 2. 食品形態及び原材料の種類について食品形態は、別表の区分ごとに既に許可されているものとすること。 原則として、関与成分と同種の原材料(他の食物繊維又はオリゴ糖)を配合しないこと。 過剰用量における摂取試験が実施されていること。過剰用量とは、原則として当該食品として摂取する量の原則として3倍以上の範囲を指す。 3. 表示について表示できる保健の用途は別表第3欄のとおり、摂取上の注意事項は別表第4欄のとおり表示すること。なお、必要に応じた注意事項の記載を求める場合がある。 容器包装において関与成分以外の原材料に係る事項を強調して表示する等、特定保健用食品(規格基準型)制度の創設の趣旨に照らして不適切な表示を行うものでないこと。 別表
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条件付き特定保健用食品制度について
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