特定保健用食品の申請手続について
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(1)許可申請書及び審査申請書の提出 [1] 許可申請書を主たる営業所の所在地の保健所に提出する。 (提出部数:正本1部、副本2部) [2] 許可申請書の提出を受けた都道府県知事等は、許可申請書の不備の有無を点検の上、適当と認められるものを厚生労働大臣に進達する。 [3] 許可等申請書の提出を行った後、許可申請書の写しを添付して、審査申請書(添付資料を含む。以下同じ。)を、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室に直接送付又は持参する。 (提出部数:正本1部、副本1部) ※ 承認申請の場合は、承認申請書及び審査申請書を直接厚生労働省に提出する。 (2)製品見本の試験検査依頼 [1] 申請者は、製品見本に審査等申請書の写しを添付して、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)又は登録試験機関に試験検査を依頼する。 [2] 申請者は、研究所又は登録試験機関が発行した検査成績書の原本を新開発食品保健対策室長に提出する。 ※ 申請手続きの詳細及び申請書の様式については、平成17年2月1日付け食安発第0201002号を参照 〜 申請手続きに関するご相談はお近くの保健所へ 〜 保健所一覧へ |
| ※ | 特定保健用食品(規格基準型)については、( )部分を省略 |
特別用途食品の申請手続について
| ※ | 評価検討会は個別評価型のみ |
○許可試験の実施主体について
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特別用途食品(特定保健用食品を含む。)の許可試験の実施主体は、独立行政法人国立健康・栄養研究所、及び以下に掲げる「登録試験機関」において実施しております。 ○独立行政法人国立健康・栄養研究所所在地 東京都新宿区戸山1-23-1 連絡先 03−3203−5721 ○登録試験機関一覧(平成18年3月1日現在)
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| ※ の登録試験機関については、試験施設を複数有しています。 詳細については、各登録試験機関までお問い合わせください。 |
登録試験機関制度について○ 登録試験機関として許可試験を実施するには、厚生労働大臣に申請してその登録を受ける必要があります。登録の基準は、すべて法令に示されています。 ○ 登録試験機関には、財務諸表等の備付け等の義務が課されるほか、登録の基準に適合しなくなった場合等には厚生労働大臣の命令の対象となる等、その業務の実施については必要に応じて行政の関与を受けることになります。 |
