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医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)の取扱いについて
食安基発第0601001号
平成16年6月1日
平成16年6月1日
| 各 | ┌ | | └ |
都道府県 保健所設置市 特別区 |
┐ | | ┘ |
衛生主管部(局)長 殿 |
| 厚生労働省医薬食品局 食品安全部基準審査課長 |
|
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質 (原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について |
「無承認無許可医薬品の指導取締について(昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添3「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に収載されているものに係る食品衛生法上の取扱いについては、「『医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品と認められる成分本質(原材料)』の取扱いについて」(平成13年6月28日付食基発第20号厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知。以下「13年課長通知」という。)及び「『医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)』の取扱いの改正について」(平成14年12月25日付食基発第1225001号厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知。以下「14年課長通知」という。)をもって示しているところであるが、今般、「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(平成16年3月31日付薬食発第0331009号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「16年局長通知」という。)により「医薬品の範囲に関する基準」が改正されたこと等から、その取扱いを下記のとおり改め、今後、別添により取り扱うこととしたので、貴職におかれては御了知の上、貴管内関係者に対する指導等について遺憾のないようにされたい。
なお、この通知に伴い、13年課長通知及び14年課長通知は、廃止する。
| 1 | 改正の概要
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| 2 | その他 16年局長通知別紙第5及び第6により「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」の「1.植物由来等」及び「2.動物由来等」に追加された物については、別添の2(1)に従い、疑義がある場合にはあらかじめ、その使用目的、食経験等の資料を提出し、食品又は食品添加物に該当するか否かの判断を受けるよう指導されたいこと。 |
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