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食品添加物に関するホームページ
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食品添加物とは(食品衛生法第4条第2項)
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食品添加物とは、食品衛生法において次のように定義されており、保存料、甘味料、着色料、香料等が該当します。
(食品添加物の定義)
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物 |
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食品添加物の指定(食品衛生法第10条)
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原則として、厚生労働大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売等は禁止されており、この指定の対象には、化学的合成品だけでなく天然物も含まれます。例外的に、指定の対象外となるものは、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び天然香料のみです。
従って、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第10条違反となります。 |
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食品添加物の規格及び使用基準(食品衛生法第11条)
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食品添加物については、必要に応じて規格や基準が定められています。
| 規格とは− |
食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示したものであり、安定した製品を確保するため定められています。
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| 基準とは− |
食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよいかということを示したものであり、過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。 |
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食品添加物の表示(食品衛生法第19条)
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原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。 |
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| (2) |
現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類(平成18年9月現在) |
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指定添加物 361品目
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食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛生法施行規則別表1に収載されています。 |
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既存添加物 450品目
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平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第10条の規定を適用しないこととなっております。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されています。 |
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天然香料 約600品目
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動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。 |
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一般飲食物添加物
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一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。 |
食品添加物の例
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添加物名 |
概要 |
| 指定添加物 |
ソルビン酸 |
不飽和脂肪酸に静菌作用があることから発見された物質で、保存料として用いられる。チーズ、食肉製品、漬け物等に使用が認められている。 |
| キシリトール |
野菜や果物に含まれている天然物で、ガム、清涼飲料水等に甘味料として用いられる。 |
| 既存添加物 |
クチナシ色素 |
クチナシの果実から得られる着色料。栗きんとん等に用いられる。 |
| 柿タンニン |
柿の渋から得られる清澄剤。酒の製造等に用いられる。 |
| 天然香料 |
バニラ香料 |
バニラの果実から得られる香料。複数の揮発性成分から構成されている。 |
| カニ香料 |
カニの身から得られる香料。蒲鉾等の魚肉練り製品に用いられる。 |
一般飲食物 添加物 |
イチゴジュース |
イチゴの果実を搾汁したもの。饅頭の着色に用いられる。 |
| 寒天 |
テングサ等から粘質物を抽出したもの。羊羹などの成形に用いられる。 |
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| (3) |
食品添加物の安全性評価の方法
食品添加物の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、食品安全委員会の行う食品健康影響評価(リスク評価)によって審議されます。具体的には、各食品添加物毎に許容一日摂取量(ADI)が設定されます。この結果を受けて、薬事・食品衛生審議会において審議・評価されます。審議の概略は以下のとおりです。 |
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| (1) |
食品添加物一日摂取量調査
食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことであり、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。
マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。
最近の調査結果の一例を下記に示しますが、安全性上問題ないことが確認されています。仮に安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。
食品添加物の一日摂取量と許容一日摂取量(ADI)との比較
| (平成14・15年度) |
| 対象物質名 |
一日摂取量 (mg/人) |
一日摂取許容量 (ADI)(mg/kg体重) |
日本人の平均体重(50kg)における一日あたりの許容摂取量(mg/日) |
摂取量のADIに占める割合(%) |
| 食用赤色2号 |
0.006 ** |
0.5 |
25 |
0.02 ** |
| 食用黄色4号 |
0.469 ** |
7.5 |
375 |
0.13 ** |
| 亜硫酸 |
0.154 ** |
0.7 |
35 |
0.44 ** |
| ソルビン酸 |
13.56 ** |
25 |
1250 |
1.08 ** |
| アスパルテーム |
5.853 * |
40 |
2000 |
0.29 * |
| アセスルファムK |
0.736 * |
15 |
750 |
0.10 * |
| スクラロース |
0.310 * |
15 |
750 |
0.04 * |
| サッカリンナトリウム |
0.648 * |
5 |
250 |
0.30 / 0.26 * |
| グリチルリチン酸 |
0.595 * |
− |
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| キシリトール |
70.098 * |
特定せず |
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| ソルビトール |
1052.95 * |
特定せず |
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| マンニトール |
168 * |
特定せず |
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| 注)*:平成14年度実施分 **:平成15年度実施分: |
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| (2) |
食品添加物分析法
食品添加物の基準への適合性を確認するため、あるいは一日摂取量調査を行うためには、食品中の食品添加物を高精度かつ効率よく分析するための方法が必要となり、これらについても開発、改良を進めています。
今後とも、科学技術の進歩とともに分析法のさらなる開発、改良を進めることとしています。 |
| (5) |
食品添加物規制の国際的整合化
食品添加物の規格や基準については、それぞれの国の法律により定められており、各国間で相違点もあります。また、食品添加物を使用することができる食品についても、各国の食文化により違いが生じます。国際的な貿易が盛んとなり、食品の輸出や輸入が増大する中で、食品の安全性を確保しつつ、規制の整合化が国際的な課題となっており、食品添加物については、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格委員会(コーデックス委員会)食品添加物汚染物質部会において検討がなされています。 加盟国からのさまざまな要望がこの部会で議論され、各国共通の基準や規格の採択を目指した検討が行われており、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。
また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行う機関としては、国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA<FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives>) があります。JECFAは、コーデックス委員会とは独立した専門家による会議ですが、コーデックス委員会に対して助言等を行っており、科学的知見に基づいた国際的な規格や基準の策定に重要な役割を果たしています。 |
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| 1) |
国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている添加物の指定について
平成14年7月、諸外国で食塩に固結防止の目的で食品添加物として使用されるフェロシアン化物(当時、未指定添加物)が含まれた食品に対する食品衛生上の対応を検討する中で、添加物の規制に関し、国際的に安全性評価が確立して広く使用されているものについては、国際的な整合性を図る方向で、我が国の現行指定制度のあり方についても見直しを行いました。
具体的には、(1)FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて、国際的に必要性が高いと考えられる添加物については、企業からの要請がなくとも、指定に向け、個別品目毎に安全性及び必要性を検討していくとの方針が、平成14年7月26日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において了承されました。
本方針に基づき、厚生労働省では関係資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を行い、平成16年8月現在、ポリソルベート20、同60、同65、同80、ナイシン、ナタマイシン、亜酸化窒素、ステアリン酸カルシウム及び香料6品目について、既に食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、そのうちステアリン酸カルシウム、香料3品目については食品安全委員会における評価が終了したことから、薬事・食品衛生審議会における検討が行われております。今後とも、必要な資料が整備できたものから、順次、食品安全委員会に評価を依頼するとともに、その評価結果に基づき、指定等を行うこととしています。
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| 2) |
既存添加物の安全性確認について
長い食経験等があり、安全性上問題があるとの情報もないこと等から、平成7年の食品衛生法改正時以降、特例的に使用が認められている既存添加物については、速やかに安全性の見直しを行うことが求められています。また、平成15年5月の同法改正において、安全性に問題があると判明した、又は既に使用実態のないことが判明した既存添加物については、既存添加物名簿からその名称を消除し、使用を禁止することができることとされました。これら既存添加物の安全性確認については、継続的に実施してきておりますが、これまで以上に迅速かつ計画的に進めていくこととしております。
これまでの調査等によって、現時点で使用実態が無いと考えられる38品目については、平成16年2月26日に消除予定添加物名簿を公示し、WTO通報等の手続きを行うとともに、並行して、6か月間、使用実態に基づいた消除予定品目訂正の申出を受け付けた後、必要な手続きを経て、遅くとも平成17年2月までには所要の告示改正を行う予定です。
なお、平成16年7月には、アカネ色素について実施している発がん性試験において、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告があり、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会における評価を踏まえ、アカネ色素を既存添加物名簿から消除したところです。
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| 3) |
食品添加物公定書の改定について
食品衛生法第21条の規定に基づき作成することとされている食品添加物公定書については、食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、おおむね5年ごとに、食品添加物に関する製造・品質管理技術や試験法の発達等の状況に対応すべく、見直しを行い、公定書の改訂を実施しております。現在、第7版食品添加物公定書が平成11年度にまとめられています。
平成15年8月に学識経験者による第8版食品添加物公定書作成検討会を設置し、公定書に収載する事項について取りまとめているところであり、平成17年3月を目途に検討会の作業を終了することとしています。この取りまとめを踏まえ、食品添加物公定書を改定するための必要な手続きを進めることとしています。 |
| 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課
添加物係(内線2453、2444) |
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